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茨城県日立市本宮町2-9-1

総会資料・会則

 

日立市立小・中学校PTA連合会会則会則


   第一章 総 則

(名称・事務局)
第1条 この会は,日立市立小・中学校PTA連合会と称する.
第2条 この会の事務局は,会長所属校におく.
(目的・活動)
第3条 この会は,日立市立小・中学校PTA相互の連絡協調を図り,PTA活動の趣旨
          の徹底とその発展に寄与することを目的とする.
第4条 この会は,前条の目的を達成するために次の事を行う.
 (1)相互連絡の会議開催
 (2)各校PTAの連絡及び各種教育関連団体との連携に関すること
 (3)会員の研修に関すること
 (4)教育振興に関すること
 (5)児童生徒の校外指導に関すること
 (6)その他この会の目的を達成するために必要なこと


   第二章 会 員

(会 員)
第5条 この会は,日立市立小・中学校・義務教育学校PTA会員をもって組織する.


   第三章 会 計

(経 理)
第6条 この会の経理は,会費及びその他の収入をもってあてる.
 2 この会は,特別会計をおくことができる.
(会 費)
第7条 この会の会費は,児童生徒1人あたり年間17円の分担金とする.他に茨城県県
   北地区PTA連絡協議会,茨城県PTA連絡協議会の分担金は,付則第3条によ
   るものとし,その徴収は本会が行う.
(会計年度)
第8条 この会の会計年度は,毎年4月1日から翌年3月31日までとする.
(予 算)
第9条 この会の会計は,総会で決議された予算にもとづいて行われる.
(決 算)
第10条 この会の決算は,会計監査を経て総会に報告され,承認を得なければならない.

   第四章 役 員・常任委員

(役員・常任委員)
第11条 この会の役員は,次の通りとする.
    会長 1名,副会長 4名,幹事(事務局長・幹事局長)
   2 この会の常任委員は,各専門委員会2名とする.

(資 格)
第12条 この会の役員・常任委員・幹事局員は,日立市立小・中学校PTAの会員であ
     り,かつ,各校PTAの現役員または役員経験者とする.
(任 期)
第13条 この会の役員・常任委員の任期は,1年とする.ただし再任することができる.
(任 務)
第14条 この会の役員・常任委員の任務は,次の通りとする.
 1 会長
 (1)会長は,会を代表し,会務を総括する.
 (2)総会を招集する.
 (3)役員会・常任委員会・その他の会を招集する.
 2 副会長
 (1)副会長は,会長を補佐し,会長事故あるときは,これを代行する.
 (2)各専門委員会の委員長を担当する.
 3 幹事(事務局長・幹事局長)
 (1)事務局長,事務局員をまとめ,庶務・会計を担当する.
 (2)幹事局長は,幹事局員をまとめ会長および各専門委員会の活動の補佐をする.
 4 常任委員
 (1)常任委員は,副会長を補佐する.
 (2)各専門委員会の副委員長を担当する.


   第五章 会計監査

(会計監査委員)
第15条 この会に会計監査委員2名をおき,任期は2年とする.ただし再任することが
    できる.
(会計監査委員の任務)
第16条 会計監査委員は,その年度の会計を監査し,総会においてその結果を報告しな
    ければならない.



   第六章 選 出

(選考委員会)
第17条 この会は,会長・副会長・常任委員・会計監査委員を選出するため,選考委員
   会を設置する.
 (1)選考委員会は,付則第2条に定める常任委員計6名をもって構成し,選考結果
    を総会に諮り決定する.
 (2)選考委員は,常任委員会にて選出する.
 (3)会長は,第12条の規定にもとづき選出する.
 (4)副会長は,3名を選出し母親委員長を加え,合計4名とする.
 (5)常任委員は,計6名と母親委員より2名を選出する.
(6)会計監査委員は,2名を選出する.
(7)選考委員会はその任務を終了した時に解散する.
(幹 事)
第18条 幹事は,会長が委嘱する.




   第七章 会議・委員会活動

(会議の種類)
第20条 この会の会議は,総会・役員会・常任委員会・専門委員会とする.
(総 会)
第21条 総会は,この会の最高決議機関で,各校PTAの代表者をもって構成し,次の
事項を審議決定する.
 (1)事業報告・決算の承認
 (2)事業計画・予算の決定
 (3)役員・会計監査委員の承認
 (4)会則の改正
 (5)その他の必要事項の審議決定
(総会の招集)
第22条 総会は,会長が年1回招集し開く.ただし会長が必要と認めた時,又は各校P
   TA代表者の3分の2以上の要求があったときは,会長は臨時に招集し,開かな
   ければならない.
(議 決)
第23条 総会は,各校PTA代表者の過半数の出席をもって成立し,議事は,出席者の
   過半数の同意で決める.

(役員会)
第24条 役員会は,役員をもって構成し,必要に応じて会長が招集し,次の事項を審議
   する.
 (1)常任委員会への提案事項
 (2)その他緊急事項についての処理
(常任委員会)
第25条 常任委員会は,常任委員と役員をもって構成し,必要に応じて会長が招集し,
    次の事項を審議する.
 (1)総会に提出する議案と報告書の作成
 (2)総会決議事項の運営
 (3)その他,必要事項の処理
(専門委員会)
第26条 専門委員会は原則として各校PTAの代表者をもって委員会を構成し,次のことを行う.
 (1)未来委員会 会員の研修に関すること
 (2)生涯学習委員会 PTA活動の趣旨の徹底とその発展に寄与すること
 (3)情報委員会 この会の情報交流に関すること
 (4)母親委員会 母親としての研修と資質向上に関すること
 (5)必要に応じて他の専門委員会を置くことができる。

   第八章 顧 問

(顧 問)
第27条 会長は,本会の役員を退いた者及び必要と認めた者を顧問として委嘱すること
    ができる.
   2 顧問の人数は,若干名とし,その在任期間は1年とする.
(任 務)
第28条 顧問は,役員会・常任委員会の要請により,必要に応じて本会活動の発展的,
    継承的事項について相談にあたる.





   第九章 付 則

第1条 会則の改正は,総会出席者の2/3以上の同意がなければならない.
第2条 各校PTAの地域を次のように定める.
  ・北部地域
   櫛形小,山部小,豊浦小,日高小,田尻小,滑川小,十王中,豊浦中,日高中,滑川中,中里小中
  ・中部地域
   仲町小,宮田小,中小路小,助川小,会瀬小,成沢小,諏訪小,油縄子小,大久保小,塙山小,平沢中,駒王中,助川中,多賀中,大久保中
  ・南部地域
   坂本小,東小沢小,久慈小,大みか小,水木小,大沼小,金沢小,河原子小,坂本中,久慈中,泉丘中,台原中,河原子中
第3条 茨城県県北地区PTA連絡協議会の会費として,保護者・教職員1人あたり年間
   2円の分担金を徴収する。茨城県PTA連絡協議会の会費として,保護者・教職
   員1人あたり年間165円の分担金を徴収する.
第4条 この会則は,昭和35年10月1日より実施する.
   昭和54年5月19日 一部改正
   昭和56年5月10日 改 正
   昭和58年5月 8日 一部改正
   昭和63年5月14日 一部改正
   平成 元年5月13日 一部改正
   平成 2年5月12日 一部改正
   平成 4年5月 9日 一部改正
   平成 7年5月20日 一部改正
   平成 9年5月10日 一部改正
   平成10年5月 9日 一部改正
   平成11年5月 8日 一部改正
   平成11年8月 4日 一部改正
   平成12年5月13日 一部改正
   平成13年5月12日 一部改正
   平成16年12月1日 一部改正
   平成18年2月23日 一部改正
   平成19年2月22日 一部改正
   平成20年2月13日 一部改正
   平成21年5月 9日 一部改正
   平成22年5月 8日 一部改正
   平成23年5月 7日 一部改正
   平成24年5月12日 一部改正
   平成29年5月13日 一部改正
   平成30年5月12日 一部改正
   令和 4年5月14日一部改正


   旅 費 細 則

第1条 会員が会務のため出張した場合には,当該会員に対し,旅費を支給する。
   ただし,単位PTAから支給される場合を除く。

第2条 旅費の種類は,鉄道賃,車賃とする。
  2 鉄道賃は鉄道旅行について,路程に応じ旅客運賃等により支給する。
  3 車賃は,陸路(鉄道を除く 以下同じ)旅行について,路程1キロメートル当りの定額又は実費額により支給する。

第3条 旅費は,最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。

第4条 鉄道賃の額は,旅客運賃のほか,急行料金及び座席指定料金による。ただし,急行料金及び座席指定料金につい   ては,次の各号に該当する場合に限り支給する。
 (1)急行料
   ア 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの
   イ 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの
  (2)座席指定料金
    座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行で,片道100キロメートル以上のもの

第5条 車賃の額は,片道1キロメートルにつき60円とする。ただし,片道10キロメ
   ートルに満たない場合は一律500円とする。

第6条 前各条に定めるもののほか,特殊な場合については,役員会の協議により決定す
   る。ただし,急を要する場合は,会長が決定する。


付則 この細則は平成29年5月13日より施行する。

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